第だい38回かい 過去問かこもんと解説かいせつ:社会しゃかいの理解りかい

問題もんだい13〜24(12問もん)。すべての 漢字かんじに ふりがなを 付つけました。

更新日こうしんび:2026年ねん11月がつ6日むいか

この科目群かもくぐんについて

第だい38回かいの 介護福祉士国家試験かいごふくししこっかしけんで、「社会しゃかいの理解りかい」は パートAに 入はいっていて、問題もんだい13〜24の 12問もん でした。

合格ごうかくするには、総得点そうとくてんの 合格基準ごうかくきじゅん(第だい38回かいは 125点てんのうち 64点以上てんいじょう)を 満みたし、さらに 11の 科目群かもくぐん すべてで 得点とくてんが あることが 必要ひつようでした。くわしくは 合格基準ごうかくきじゅんの 記事きじ を 見みてください。

問題もんだいと 正答せいとうは、社会福祉振興しゃかいふくししんこう・試験しけんセンターが 公開こうかいしている 第だい38回かいの 試験問題しけんもんだいと「合格基準ごうかくきじゅん・正答一覧せいとういちらん」に よります。問題もんだいの 文ぶんは 変かえていません。

解説かいせつは PassQuest が 独自どくじに 書かいたもので、社会福祉振興しゃかいふくししんこう・試験しけんセンターとは 関係かんけいが ありません。

法律ほうりつや 制度せいどは、試験しけんの あとに 変かわることが あります。新あたらしい 情報じょうほうも、公式こうしきの 案内あんないで 確たしかめてください。

問題もんだいの一覧いちらん

問題もんだいを 読よんで、自分じぶんで 答こたえを 決きめてから「答こたえと解説かいせつを見みる」を 開ひらいてください。

問題もんだい13

民法みんぽうの親族しんぞくに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,正ただしいものを1つ選えらびなさい。

  1. 1三親等内さんしんとうないの血族けつぞくを家族かぞくと規定きていしている。
  2. 2六親等内ろくしんとうないの姻族いんぞくを親族しんぞくと規定きていしている。
  3. 3いとこは互たがいに扶養ふようする義務ぎむがあると規定きていしている。
  4. 4同居どうきょする親族しんぞくは互たがいに扶たすけ合あわなければならないと規定きていしている。
  5. 5養子ようしと養親ようしんの間あいだには,親族関係しんぞくかんけいは生しょうじない。
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正答せいとう:4

正解せいかいは4です。民法みんぽうには、直系血族ちょっけいけつぞくと同居どうきょの親族しんぞくは、お互たがいに助け合たすけあわなければならないという決きまりがあります。家族かぞくの法律上ほうりつじょうの関係かんけいを知しっておくと、支援しえんの背景はいけいを整理せいりしやすくなります。
1.民法みんぽうは「親族しんぞく」の範囲はんいを決きめていますが、「家族かぞく」を定義ていぎしてはいません。
2.親族しんぞくに入はいる姻族いんぞくは三親等内さんしんとうないまでです。六親等内ろくしんとうないという範囲はんいは血族けつぞくのほうです。
3.いとこどうしに扶養ふようの義務ぎむはありません。扶養ふようの義務ぎむがあるのは、直系血族ちょっけいけつぞくと兄弟姉妹きょうだいしまいが中心ちゅうしんです。
4.正解せいかいです。
5.養子縁組ようしえんぐみをすると、養子ようしと養親ようしんの間あいだに親子おやこと同おなじ親族関係しんぞくかんけいが生しょうじます。

問題もんだい14

次つぎの記述きじゅつのうち,「令和れいわ4(2022)年ねん 国民生活基礎調査こくみんせいかつきそちょうさ」(厚生労働省こうせいろうどうしょう)における,高齢者こうれいしゃに関かんする調査結果ちょうさけっかとして,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 165歳さい以上いじょうの者もののいる世帯せたいの世帯構造せたいこうぞうで最もっとも多おおいのは,親おやと未婚みこんの子このみの世帯せたいである。
  2. 2高齢者世帯こうれいしゃせたいは5割わり以上いじょうを占しめている。
  3. 3要介護者等ようかいごしゃとうと同居どうきょの主おもな介護者かいごしゃの年齢ねんれいの組合くみあわせでは,65歳さい以上同士いじょうどうしが約やく6割わりを占しめている。
  4. 4介護かいごが必要ひつようとなった理由りゆうの第だい1位いは,骨折こっせつ・転倒てんとうである。
  5. 51世帯せたい当あたりの平均所得金額へいきんしょとくきんがくでは,高齢者世帯こうれいしゃせたいでは600万円まんえんを超こえている。
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正答せいとう:3

正解せいかいは3です。要介護者等ようかいごしゃとうと同居どうきょしている主おもな介護者かいごしゃを年齢ねんれいでみると、介護かいごする人ひともされる人ひとも65歳以上さいいじょうという組合くみあわせが約やく6割わりを占しめます。いわゆる老老介護ろうろうかいごで、体からだと心こころの負担ふたんが重かさなりやすいため、地域ちいきでの支ささえがますます必要ひつようになっています。
1.65歳以上さいいじょうの人ひとがいる世帯せたいで最もっとも多おおいのは、夫婦ふうふのみの世帯せたいです。
2.高齢者世帯こうれいしゃせたいは全世帯ぜんせたいの3割わりほどで、5割わりは超こえていません。
3.正解せいかいです。
4.介護かいごが必要ひつようになった理由りゆうの第だい1位いは認知症にんちしょうで、骨折こっせつ・転倒てんとうはそれより下したの順位じゅんいです。
5.高齢者世帯こうれいしゃせたいの1世帯せたい当あたりの平均所得へいきんしょとくは、600万円まんえんよりかなり低ひくい金額きんがくです。

問題もんだい15

Aさん(78歳さい,女性じょせい)は,一人暮ひとりぐらしである。家事かじや買物かいものは,時間じかんはかかるが,できるだけ自分じぶんで取とり組くんでいる。近ちかくに頼たよれる親族しんぞくがいないため,緊急時きんきゅうじにすぐに通報つうほうできる公共こうきょうサービスを利用りようしている。Aさんは,定期的ていきてきに市しの窓口まどぐちや地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターに今後こんごの生活支援せいかつしえんについて相談そうだんしている。近所きんじょには,毎日散歩まいにちさんぽを一緒いっしょにしている友人ゆうじんグループがいて,散歩さんぽに来こない仲間なかまがいると訪問ほうもんして声こえをかけあっている。

次つぎのうち,Aさんの生活せいかつを支ささえる自助じじょに該当がいとうするものとして,最もっとも適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1Aさんが身辺しんぺんのことを,時間じかんをかけてもやること
  2. 2緊急時きんきゅうじにすぐに通報つうほうできる公共こうきょうサービスを利用りようしていること
  3. 3市しの窓口まどぐちの職員しょくいんが相談そうだんに応おうじること
  4. 4地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターの職員しょくいんが相談そうだんに応おうじること
  5. 5散歩仲間さんぽなかまが声こえをかけあっていること
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正答せいとう:1

正解せいかいは1です。自助じじょとは、自分じぶんのことを自分じぶんの力ちからで行おこない、自分じぶんで生活せいかつを整ととのえることです。Aさんは78歳さいで一人暮ひとりぐらしですが、家事かじや買物かいものは時間じかんがかかっても、できるだけ自分じぶんで取り組とりくんでいます。これがAさんの生活せいかつを支ささえる自助じじょにあたります。
1.正解せいかいです。
2.緊急時きんきゅうじにすぐ通報つうほうできる公共こうきょうサービスは、行政ぎょうせいが用意よういした仕組しくみなので公助こうじょです。
3.市しの窓口まどぐちの職員しょくいんが相談そうだんに応おうじることも公助こうじょです。
4.地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターの職員しょくいんが相談そうだんに応おうじることも公助こうじょにあたります。
5.散歩仲間さんぽなかまが声こえをかけあうことは、住民じゅうみんどうしの支ささえ合あいなので互助ごじょです。

問題もんだい16

介護保険制度かいごほけんせいどにおける介護かいごサービス利用りように関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 165歳さい未満みまんの者ものは,保険給付ほけんきゅうふの対象外たいしょうがいである。
  2. 2保険給付ほけんきゅうふには,支給限度額しきゅうげんどがくがある。
  3. 3要介護認定ようかいごにんていの有効期限ゆうこうきげんは,原則げんそくとして3か月げつである。
  4. 4保険給付ほけんきゅうふによる福祉用具ふくしようぐの貸与たいよは,要介護ようかいご3以上いじょうの者ものが対象たいしょうである。
  5. 5地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターに相談そうだんする前まえに,要介護認定ようかいごにんていを受うける必要ひつようがある。
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正答せいとう:2

正解せいかいは2です。介護保険かいごほけんのサービスには、要介護度ようかいごどごとに1か月げつに使つかえる金額きんがくの上限じょうげん(支給限度額しきゅうげんどがく)があります。上限じょうげんを超こえて使ったつかった分ぶんは全額自己負担ぜんがくじこふたんになるため、計画的けいかくてきにサービスを使つかうことが生活せいかつの安定あんていにつながります。
1.40歳以上さいいじょう65歳未満さいみまんの人ひとも、加齢かれいに伴ともなう決きめられた病気びょうきが原因げんいんであれば給付きゅうふの対象たいしょうになります。
2.正解せいかいです。
3.要介護認定ようかいごにんていの有効期間ゆうこうきかんは、新規しんきの場合ばあいは原則げんそく6か月げつで、3か月げつではありません。
4.福祉用具ふくしようぐの貸与たいよは要支援ようしえんの人ひとでも使つかえる種目しゅもくがあり、要介護ようかいご3以上いじょうに限かぎられません。
5.地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターには、要介護認定ようかいごにんていを受うける前まえでも相談そうだんできます。

問題もんだい17

次つぎの記述きじゅつのうち,障害者福祉しょうがいしゃふくしの歴史的展開れきしてきてんかいとして,最もっとも適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

(注ちゅう)「精神薄弱者福祉法せいしんはくじゃくしゃふくしほう」とは,現在げんざいの知的障害者福祉法ちてきしょうがいしゃふくしほうのことである。

  1. 1国際連合こくさいれんごうの障害者しょうがいしゃの権利けんりに関かんする条約じょうやくの影響えいきょうを受うけ,障害者基本法しょうがいしゃきほんほうに「社会的障壁しゃかいてきしょうへきの除去じょきょ」が規定きていされた。
  2. 2第二次世界大戦後だいにじせかいたいせんご5年ねん以内いないに,優生保護法ゆうせいほごほうが廃止はいしされた。
  3. 3「精神薄弱者福祉法せいしんはくじゃくしゃふくしほう」の制定せいていによって,知的障害者ちてきしょうがいしゃの入所施設にゅうしょしせつからの地域移行ちいきいこうが推進すいしんされた。
  4. 4社会福祉基礎構造改革しゃかいふくしきそこうぞうかいかくによって,高齢者こうれいしゃより先さきに障害者しょうがいしゃの福祉制度ふくしせいどが利用契約制度りようけいやくせいどとなった。
  5. 5身体障害しんたいしょうがい,知的障害ちてきしょうがい,精神障害せいしんしょうがいのうち,福祉ふくしに関かんする法律ほうりつの制定せいていが最もっとも早はやかったのは知的障害ちてきしょうがいである。
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正答せいとう:1

正解せいかいは1です。障害者しょうがいしゃの権利けんりに関かんする条約じょうやくの考え方かんがえかたを受うけて、障害者基本法しょうがいしゃきほんほうに「社会的障壁しゃかいてきしょうへきの除去じょきょ」が定さだめられました。障害しょうがいを本人ほんにんだけの問題もんだいとせず、社会しゃかいの側がわにある壁かべを取り除とりのぞくという見方みかたは、今いまの支援しえんの土台どだいになっています。
1.正解せいかいです。
2.優生保護法ゆうせいほごほうは第二次世界大戦後だいにじせかいたいせんごにつくられ、なくなったのはずっとあとのことです。
3.「精神薄弱者福祉法せいしんはくじゃくしゃふくしほう」は入所施設にゅうしょしせつの整備せいびを進すすめた法律ほうりつで、地域移行ちいきいこうを進すすめたものではありません。
4.利用契約りようけいやくの仕組しくみは、高齢者こうれいしゃの介護保険かいごほけんが先さきに始はじまり、障害者しょうがいしゃの制度せいどはそのあとです。
5.福祉ふくしに関かんする法律ほうりつが最もっとも早はやくつくられたのは、身体障害しんたいしょうがいの分野ぶんやです。

問題もんだい18

次つぎの記述きじゅつのうち,障害者福祉しょうがいしゃふくしに関係かんけいする機関きかんやシステムとして,最もっとも適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1地域活動支援ちいきかつどうしえんセンターは,補装具ほそうぐの判定はんていを行おこなう。
  2. 2基幹相談支援きかんそうだんしえんセンターには,介護福祉士かいごふくししの配置はいちが義務ぎむとなっている。
  3. 3都道府県とどうふけんは,身体障害者更生相談所しんたいしょうがいしゃこうせいそうだんじょを設置せっちしなければならない。
  4. 4都道府県とどうふけんは,障害支援区分しょうがいしえんくぶんの認定にんていを行おこなう。
  5. 5利用者負担りようしゃふたんの額がくは,市町村障害福祉計画しちょうそんしょうがいふくしけいかくによって決きめられる。
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正答せいとう:3

正解せいかいは3です。身体障害者更生相談所しんたいしょうがいしゃこうせいそうだんじょは、都道府県とどうふけんが必かならず設置せっちしなければならない専門せんもんの機関きかんです。補装具ほそうぐが必要ひつようかどうかの判定はんていなど、専門的せんもんてきな相談そうだんや判定はんていを行おこないます。国くに・都道府県とどうふけん・市町村しちょうそんのどれが行おこなうのかを整理せいりすると、制度せいどが分わかりやすくなります。
1.補装具ほそうぐの判定はんていを行おこなうのは身体障害者更生相談所しんたいしょうがいしゃこうせいそうだんじょです。地域活動支援ちいきかつどうしえんセンターは、創作活動そうさくかつどうや交流こうりゅうの場ばを提供ていきょうするところです。
2.基幹相談支援きかんそうだんしえんセンターに介護福祉士かいごふくししを置おくことは義務ぎむではありません。
3.正解せいかいです。
4.障害支援区分しょうがいしえんくぶんの認定にんていを行おこなうのは市町村しちょうそんです。
5.利用者負担りようしゃふたんの額がくは国くにが定さだめる基準きじゅんにそって決きまり、市町村障害福祉計画しちょうそんしょうがいふくしけいかくで決きめるものではありません。

問題もんだい19

障害者虐待防止しょうがいしゃぎゃくたいぼうしに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1養護者ようごしゃによる虐待ぎゃくたいが疑うたがわれる障害者しょうがいしゃを発見はっけんした場合ばあい,都道府県とどうふけんへ通報つうほうする義務ぎむがある。
  2. 2著いちじるしく拒絶的きょぜつてきな対応たいおうは身体的虐待しんたいてきぎゃくたいに当あてはまる。
  3. 3使用者しようしゃによる障害者虐待しょうがいしゃぎゃくたいは含ふくまれない。
  4. 4行政職員ぎょうせいしょくいんが障害者福祉施設等しょうがいしゃふくししせつとうに,立たち入いり調査ちょうさを行おこなうことは許ゆるされていない。
  5. 5虐待ぎゃくたいを発見はっけんした障害者福祉施設従事者しょうがいしゃふくししせつじゅうじしゃが通報つうほうした場合ばあい,業務上ぎょうむじょうの守秘義務違反しゅひぎむいはんにはならない。
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正答せいとう:5

正解せいかいは5です。障害者虐待防止法しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほうでは、虐待ぎゃくたいを見みつけた人ひとが通報つうほうしても、それは仕事上しごとじょうの守秘義務違反しゅひぎむいはんにはならないと決きめられています。施設しせつで働はたらく人ひとが安心あんしんして通報つうほうできるようにするためです。早はやく気きづいて早はやく伝つたえることが、被害ひがいが大おおきくなるのを防ふせぎます。
1.養護者ようごしゃによる虐待ぎゃくたいが疑うたがわれるときの通報先つうほうさきは、都道府県とどうふけんではなく市町村しちょうそんです。
2.著いちじるしく拒絶的きょぜつてきな対応たいおうは、身体的虐待しんたいてきぎゃくたいではなく心理的虐待しんりてきぎゃくたいにあたります。
3.雇い主やといぬし(使用者しようしゃ)による障害者虐待しょうがいしゃぎゃくたいも、この法律ほうりつの対象たいしょうに含ふくまれます。
4.行政ぎょうせいの職員しょくいんが障害者福祉施設等しょうがいしゃふくししせつとうに立ち入たちいり調査ちょうさを行おこなうことは認みとめられています。
5.正解せいかいです。

問題もんだい20

Aさん(82歳さい,女性じょせい,要介護ようかいご1)は,自宅じたくで一人暮ひとりぐらしをしている。外出機会がいしゅつきかいが少すくないAさんを心配しんぱいして,民生委員みんせいいいんが定期的ていきてきに見守みまもりを行おこなっている。ある日ひ,民生委員みんせいいいんから地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターに,「Aさんのように,家いえに閉とじこもりがちな要介護者ようかいごしゃが増ふえている。民生委員みんせいいいんだけでは十分じゅうぶんな見守みまもりができない」と相談そうだんがあった。

次つぎの記述きじゅつのうち,地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターの職員しょくいんの対応たいおうとして,最もっとも適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1高齢者本人こうれいしゃほんにんによる相談そうだんが原則げんそくのため,Aさん自身じしんが相談そうだんに来くるように促うながす。
  2. 2介護かいごサービスを利用りようするため,Aさんのケアプランを作成さくせいする。
  3. 3フォーマルな社会資源しゃかいしげんの活用かつようを優先ゆうせんし,民生委員みんせいいいんのかかわりを制限せいげんする。
  4. 4地域ちいきケア会議かいぎにおいて,関係者かんけいしゃと地域課題ちいきかだいについて話はなし合あう。
  5. 5要介護者ようかいごしゃの実態じったいを把握はあくするために,介護保険審査会かいごほけんしんさかいを設置せっちする。
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正答せいとう:4

正解せいかいは4です。民生委員みんせいいいんからの相談そうだんは、Aさん一人ひとりのことだけでなく、「閉とじこもりがちな要介護者ようかいごしゃが増ふえている」という地域全体ちいきぜんたいの課題かだいです。地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターは地域ちいきケア会議かいぎを開ひらき、関係者かんけいしゃと一緒いっしょに地域ちいきの課題かだいを話し合はなしあって解決かいけつの方法ほうほうを考かんがえます。
1.本人ほんにんからの相談そうだんが原則げんそくという決きまりはなく、周まわりの人ひとからの相談そうだんも受うけます。
2.要介護ようかいご1のAさんのケアプランは、居宅介護支援事業所きょたくかいごしえんじぎょうしょの介護支援専門員かいごしえんせんもんいんが作つくります。
3.民生委員みんせいいいんの見守みまもりは大切たいせつな地域ちいきの力ちからなので、かかわりを制限せいげんするのは適切てきせつではありません。
4.正解せいかいです。
5.介護保険審査会かいごほけんしんさかいは都道府県とどうふけんに置おかれる機関きかんで、地域包括支援ちいきほうかつしえんセンターが設置せっちするものではありません。

問題もんだい21

法定後見制度ほうていこうけんせいどに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,正ただしいものを1つ選えらびなさい。

  1. 165歳さい未満みまんの者ものは利用りようすることができない。
  2. 2判断能力はんだんのうりょくが十分じゅうぶんある者ものには,後見人こうけんにんをつけることができない。
  3. 3市町村長しちょうそんちょうは,後見開始こうけんかいしの審判しんぱんを請求せいきゅうすることができない。
  4. 4法人ほうじんを後見人こうけんにんに選任せんにんすることはできない。
  5. 5後見人こうけんにんは財産管理ざいさんかんりを行おこなうことはできない。
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正答せいとう:2

正解せいかいは2です。法定後見制度ほうていこうけんせいどは、認知症にんちしょうや知的障害ちてきしょうがいなどで判断はんだんする力ちからが十分じゅうぶんでなくなった人ひとを守まもる仕組しくみです。判断能力はんだんのうりょくが十分じゅうぶんにある人ひとは対象たいしょうにならないので、後見人こうけんにんをつけることはできません。将来しょうらいに備そなえたい場合ばあいは、任意後見にんいこうけんという別べつの仕組しくみがあります。
1.年齢ねんれいの決きまりはなく、65歳未満さいみまんの人ひとも利用りようできます。
2.正解せいかいです。
3.身寄みよりがない場合ばあいなどに、市町村長しちょうそんちょうが後見開始こうけんかいしの審判しんぱんを申し立もうしたてることができます。
4.社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかいなどの法人ほうじんも後見人こうけんにんに選えらばれます。
5.本人ほんにんの財産ざいさんを管理かんりすることは、後見人こうけんにんの大切たいせつな仕事しごとの一ひとつです。

問題もんだい22

有料老人ゆうりょうろうじんホームに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1入居にゅうきょする高齢者こうれいしゃに,介護かいご,食事しょくじの提供ていきょう,家事かじ,健康管理けんこうかんりのうち1つ以上いじょうのサービスを提供ていきょうする。
  2. 2状況把握じょうきょうはあくサービスと生活相談せいかつそうだんサービスの提供ていきょうが義務ぎむづけられている。
  3. 3自立じりつした高齢者こうれいしゃは,入居にゅうきょの対象外たいしょうがいである。
  4. 4共生型きょうせいがたサービスとして,指定していを受うけることができる。
  5. 5介護保険制度かいごほけんせいどの指定対象外していたいしょうがいである。
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正答せいとう:1

正解せいかいは1です。有料老人ゆうりょうろうじんホームは、入居にゅうきょしている高齢者こうれいしゃに、介護かいご、食事しょくじの提供ていきょう、洗濯せんたくや掃除そうじなどの家事かじ、健康管理けんこうかんりのうち、少すくなくとも1つのサービスを提供ていきょうする住すまいです。どのサービスを行おこなうかで役割やくわりが変かわるので、種類しゅるいごとの違ちがいを知しっておくと、本人ほんにんや家族かぞくへの説明せつめいに役立やくだちます。
1.正解せいかいです。
2.状況把握じょうきょうはあくサービスと生活相談せいかつそうだんサービスが義務ぎむづけられているのは、サービス付つき高齢者向こうれいしゃむけ住宅じゅうたくです。
3.自立じりつしている高齢者こうれいしゃが入居にゅうきょできる有料老人ゆうりょうろうじんホームもあります。
4.共生型きょうせいがたサービスの指定していを受うけるのは訪問介護ほうもんかいごや通所介護つうしょかいごなどの事業所じぎょうしょで、有料老人ゆうりょうろうじんホームそのものではありません。
5.介護付かいごつきの有料老人ゆうりょうろうじんホームは、介護保険かいごほけんの特定施設入居者生活介護とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいごの指定していを受うけます。

問題もんだい23

生活困窮者自立支援法せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほうに関かんする記述きじゅつのうち,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1障害者しょうがいしゃは対象たいしょうから除外じょがいされている。
  2. 2生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,社会福祉法人しゃかいふくしほうじんへ委託いたくできない。
  3. 3生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは,市しにとって任意事業にんいじぎょうである。
  4. 4生活困窮者住居確保給付金せいかつこんきゅうしゃじゅうきょかくほきゅうふきんの支給しきゅうは,市しにとって必須事業ひっすじぎょうである。
  5. 5都道府県とどうふけんの責務せきむは規定きていされていない。
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正答せいとう:4

正解せいかいは4です。生活困窮者住居確保給付金せいかつこんきゅうしゃじゅうきょかくほきゅうふきんは、仕事しごとを失うしなうなどして家賃やちんが払はらえなくなった人ひとに、一定いっていの期間きかん、家賃やちんにあたるお金かねを支給しきゅうする制度せいどで、福祉事務所ふくしじむしょを置おく市しなどが必かならず行うおこなう必須事業ひっすじぎょうです。住すまいが安定あんていすることが、生活せいかつを立て直たてなおす第一歩だいいっぽになります。
1.障害しょうがいのある人ひとも、生活せいかつに困こまっていれば対象たいしょうになります。
2.生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうは、社会福祉法人しゃかいふくしほうじんなどに委託いたくすることができます。
3.生活困窮者自立相談支援事業せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょうも任意事業にんいじぎょうではなく、必須事業ひっすじぎょうです。
4.正解せいかいです。
5.都道府県とどうふけんにも、この法律ほうりつの中なかで果はたすべき役割やくわりが定さだめられています。

問題もんだい24

次つぎの記述きじゅつのうち,生活保護制度せいかつほごせいどにおける補足性ほそくせいの原理げんりとして,適切てきせつなものを1つ選えらびなさい。

  1. 1申請しんせいに基もとづいて保護ほごを行おこなう。
  2. 2国くにの定さだめる基準きじゅんによって測定そくていされた需要じゅようをもとに保護ほごを行おこなう。
  3. 3個人こじんの必要ひつように応おうじてできるだけ早はやく保護ほごを行おこなう。
  4. 4資産しさん・能力のうりょくを活用かつようした上うえで保護ほごを行おこなう。
  5. 5世帯せたいを単位たんいとして保護ほごを行おこなう。
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正答せいとう:4

正解せいかいは4です。補足性ほそくせいの原理げんりとは、自分じぶんの持もっている資産しさんや働はたらく能力のうりょく、他ほかの法律ほうりつによる給付きゅうふをまず活用かつようしてもらい、それでも足たりない部分ぶぶんを生活保護せいかつほごで補おぎなうという考え方かんがえかたです。生活保護せいかつほごは自立じりつを支ささえる制度せいどだと理解りかいすると、この原理げんりの意味いみがよく分わかります。
1.申請しんせいに基もとづいて保護ほごを行おこなうのは、申請保護しんせいほごの原則げんそくです。
2.国くにの定さだめる基準きじゅんで測はかった需要じゅようをもとにするのは、基準及きじゅんおよび程度ていどの原則げんそくです。
3.個人こじんの必要ひつように応おうじてできるだけ早はやく保護ほごするのは、必要即応ひつようそくおうの原則げんそくです。
4.正解せいかいです。
5.世帯せたいを単位たんいとして保護ほごを行おこなうのは、世帯単位せたいたんいの原則げんそくです。

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出典しゅってん

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