どんな しくみか
特定技能1号の 在留期間は、通算で 5年までです。厚生労働省は、第38回の 試験(2026年)から、介護分野の 特定技能1号の人が 条件を 満たした ときに、最長1年間の 在留期間の 延長を できるように しました。
判断に 使うのは、通算5年に なる 前の 最後の 年度の 国家試験の 結果です。
点数の 条件
その試験で、全パートを 受験した うえで、次の 2つの 条件を 両方 満たす 必要が あります。
- 1パート以上 合格している
- 総得点に 対する 合格基準点の 8割以上の 得点が ある
第38回の 場合は、合格基準点 64点の 8割で、52点以上 でした。
厚生労働省の Q&A には、不合格の パートだけを 受けるのでは なく、全パートを 受けてほしい、と 書かれています。試験センターの「よくあるご質問」でも、この しくみを 使う人は 申し込みの ときに 全パート受験を 選ぶ 必要が ある、と 説明しています。
本人が 誓約すること
本人は、翌年度の 国家試験の 合格に 向けた 学習意欲が あり、翌年度の 国家試験を 受験することを 誓約します。
会社(特定技能所属機関)が すること
会社は、本人と いっしょに 学習計画を 作り、厚生労働省に 出します。学習計画には、翌年度の 合格を 目指すための 具体的な 支援の 計画や、講座・研修などの 受講の 予定を 入れます。
書類は、会社が とりまとめて 厚生労働省に 郵送します。受け付けは 郵送だけで、持ち込みや メールでは 受け付けて いません。第38回の 試験の 場合、出す 書類は 次の 4つ でした。
- 確認依頼書(別紙様式1)
- その年の「介護福祉士国家試験結果等について」の 写し
- 在留カードの おもての 写し
- 学習計画(別紙様式2)
第38回の 試験に ついての 期限は、2026年4月30日(木)消印有効 でした。第39回の 試験に ついての 期限は、厚生労働省の 案内で 確かめてください。
手続きの 時期
厚生労働省への 確認の 手続きは、試験の 結果が 出た すぐあとに 在留期限が 来る人は、合格発表の あと すぐに 行うよう 求められています。合格発表の 前から、学習計画などの 書類を 準備しておくことも 求められています。
そのあと、地方出入国在留管理局に 在留期間の 延長の 申請を します。在留期間の 更新の 申請は、在留期限が 来る 前に する 必要が あります。
対象に ならない 在留資格
「特定技能1号」 以外の 在留資格(「技能実習」や、EPA介護福祉士候補者の「特定活動」など)の 申請は、この しくみの 対象では ありません。
気をつけること
厚生労働省は、2026年3月30日に この しくみの 通知を 一部 改正しています。最新の 内容は、厚生労働省の ページで 確かめ、会社や 登録支援機関とも 相談してください。
私の考え:最後の 年は 全パートで
ここからは、運営者としての 私の考えです。この しくみを 使う かもしれない人は、早めに 会社と 話して、通算5年に なる 時期と、どの 試験が「最後の 年度の 試験」に なるかを 確かめておきましょう。
パート合格を 持っている人も、最後の 年は 全パートを 受ける ことに なります。全体の 点数(合格基準点の 8割)も 見られるので、合格した パートの 科目も 復習を 続けてください。
出典
- 厚生労働省「介護分野の特定技能外国人の在留期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo.tokuteiginou.extension - 厚生労働省「介護分野の特定技能外国人の在留期間の延長について」の概要(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001638033.pdf - 社会福祉振興・試験センター「よくあるご質問」
https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html
確かめた日:2026年11月6日。手続きや日程は、試験センターなどの 公式の案内で 確かめてください。
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